杉並区議会 2021-06-02 令和 3年第2回定例会−06月02日-14号
これはどういう内容かといいますと、有期雇用契約ですね、例えば1年とか2年とか定められた人が、同じ事業所で繰り返し更新されて、通算5年を超えたときには、労働者が申込みすることにより、期間の定めのない労働契約、つまり無期労働契約に転換できるというルールです。これは最高裁の判例で確立した雇い止めの法理がそのまま法律に規定されたものでもあります。民間は既にこうなっています。
これはどういう内容かといいますと、有期雇用契約ですね、例えば1年とか2年とか定められた人が、同じ事業所で繰り返し更新されて、通算5年を超えたときには、労働者が申込みすることにより、期間の定めのない労働契約、つまり無期労働契約に転換できるというルールです。これは最高裁の判例で確立した雇い止めの法理がそのまま法律に規定されたものでもあります。民間は既にこうなっています。
無期労働契約について、通算5年以下の労働者への雇いどめの課題、事前の意見交換や新しい就業規則の策定、また、無期転換を希望する中で正社員を希望する人、これまでの勤務時間や内容を希望する人など、さまざまな課題について対応が必要です。 地域の事業者の方から、「無期労働契約に際し、キャリアアップ助成金を知り、活用した」とお聞きしました。
平成二十年八月の労働契約法一部改正によりまして、平成三十年四月一日から、雇用契約期間に定めのある雇用計画、いわゆる有期労働契約により雇用されている公社従業員の方で、一定の条件に該当する場合は、本人からの申し込みにより、雇用契約期間に定めのない雇用契約、いわゆる無期労働契約に変えることができる制度、いわゆる無期労働契約転換制度が導入されました。
五年前の国会でも、当時の民主党政権が多くの議論を経て、有期契約で働く方が通算五年を超え、契約更新が一回以上の条件で無期労働契約へ転換を申し込むことができる改正労働契約法第十八条が誕生いたしました。その五年目が本年の四月一日となります。それに先駆け、ファミリーレストラン企業や製薬会社、保険会社、ファッションメーカーなど多くの企業が事前に無期転換を発表し、日経新聞等で報道をされています。
二つ目の丸にあります平成二十四年の改正労働契約法では、期間に定めのない労働契約(無期労働契約)への転換ルールが定められました。三つ目の丸、法改正の背景にある雇用安定の要請や人材確保などの点から、財団における今後の取り組みの方向性の検討、整理を改革委員会で議論いただきました。
また、最近では非正規雇用者の労働環境改善の点から、無期労働契約への転換等を盛り込んだ改正労働契約法も施行されるなどの動きも出てきています。
今年4月、労働契約法が改正され、有期労働契約から無期労働契約への転換のルールが盛り込まれました。有期契約期間が通算して5年に達したとき、労働者が無期労働契約を求めた場合は、それを受け入れなければならないというものです。
五年を超えて更新される有期労働契約を無期労働契約に転換できるいわゆる五年ルールが目玉です。しかし、運用が正しくされなければ雇いどめが横行するなどの懸念があります。 区としても、法改正の趣旨の周知に努め、労働者一人一人が正しく権利を行使できるよう支援していく必要があると考えます。改正労働契約法の正しい運用について、区はどのように対応していくのかお伺いいたします。